平成14(行ケ)478

裁判年月日・裁判所
平成15年6月18日 東京高等裁判所
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判決文本文849 文字)

平成14年(行ケ)第478号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成15年6月11日判決原告株式会社リコー原告任天堂株式会社上記両名訴訟代理人弁護士松本重敏同美勢克彦同秋山佳胤同訴訟代理人弁理士山田義人被告データイースト株式会社同訴訟代理人弁護士鈴木修同岡本義則同訴訟代理人弁理士田中英夫 主文 1 特許庁が無効2001‐35227号事件について平成14年8月12日にした審決のうち,特許第2725062号の請求項1に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 1 原告らは,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本件審決」という。)の対象となった特許(原告らを特許権者とする特許第2725062号,以下「本件特許」という。)の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件審決のうち本件特許の請求項1に係る部分は取 者とする特許第2725062号,以下「本件特許」という。)の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件審決のうち本件特許の請求項1に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決のうち上記請求項1に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件審決の上記請求項1に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件審決のうち上記請求項1に係る部分は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告らの本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告らに負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章裁判官青栁馨裁判官清水節

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