昭和42(行ツ)2 裁判取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年5月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(行コ)27
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大塚粂之亟の上告理由について。  上告人の本件総代選挙を無効とした被

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判決文本文989 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大塚粂之亟の上告理由について。  上告人の本件総代選挙を無効とした被上告人の裁決は、右選挙の管理の任にあた つたa町選挙管理委員会を拘束し、ひいて上告人自身をも拘束するものと解すべき である。けだし、被上告人は、上告人の機関としての立場に立つa町選挙管理委員 会に対する上級審の立場に立つて、右裁決をなしたものであつて、その系列下にあ るa町選挙管理委員会が本件裁決によつて拘束されるのはもとより、上告人自身も 前叙の立場上、その裁決の結果を受忍すべきが当然であるからである。  また、上告人は、右裁決によつて、直接、自己の権利ない法律上の利益を侵害さ れたものとは認めがたく、上告人の再選挙費用の負担その他所論の事由も、事実上 被むる不利益にすぎず、これをもつで、上告人が本件裁判の取消を訴求するにつき 法律上の利益を有するものとはなしがたい。もつとも、本件のような場合に、土地 改良区自身に原告適格を認める民衆訴訟制度を法定することも、立法政策としては 考えられないわけではないが、そのような定めのない現行法のもとにおいては、上 告人に原告適格を認めることはできない。論旨は、本訴が組合員全員の総意による ことを強調するが、そのような事由は、以上の判断に影響を及ぼすものとはいえな い。  結局、右と同趣旨に出た原判決の結論は相当であり、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官   最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 2 -

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