【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の趣意は別紙特別抗告申立書記載のとおりである。 所論は、判例違反をいうけれども、所論引用の各高等裁判所
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の趣意は別紙特別抗告申立書記載のとおりである。 所論は、判例違反をいうけれども、所論引用の各高等裁判所の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でないから、特別抗告適法の理由とならないるよつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年一二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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