【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人磯長昌利の上告理由について 旧商標法(大正一〇年法律第九九号)二四条の準用する旧特許法(大正一〇年法律第九六
- 1 -主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人磯長昌利の上告理由について旧商標法(大正一〇年法律第九九号)二四条の準用する旧特許法(大正一〇年法律第九六号)三二条は、外国人の特許権及び特許に関する権利の享有につき相互主義を定めたもので同条にいう「其ノ者ノ属スル国」はわが国によつて外交上承認された国家に限られあるが、また、外交上の未承認国に対し、右相互主義の適用を認めるにあたつてわるものではなく、が国政府によるその旨の決定及び宣明を必要とするものでもないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓裁判官栗本一夫
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