【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高崎健の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(賍物故買罪
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高崎健の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(賍物故買罪と未必の故意について、昭和二二年(れ)二三八号同二三年三月一六日第三小法廷判決、集二巻三号二二七頁参照)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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