【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉野数衛の上告趣意第一点について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示の被告人が中国人Aと共謀の上判示 配
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉野数衛の上告趣意第一点について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示の被告人が中国人Aと共謀の上判示配給票一通を騙取した事実等の認定を肯認することができるし、その他刑の量定不当の主張は適法な上告理由とは認め難い同第二点について。 しかし、刑の執行を猶予するか否かは、事実審たる原審の裁量に属するところであるから、これが猶予をすべき情状があるとしても当審ではこれをすることができない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二六年一月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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