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裁判年月日・裁判所
昭和40年4月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和33(ネ)736
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、二点について。  所論は違憲をいう点があるが、実質は単な

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判決文本文629 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、二点について。  所論は違憲をいう点があるが、実質は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかし て証券取引法四九条に定めるいわゆる委託証拠金は主として証券業者が委託者に対 し委託契約より生ずる債権の担保のためのものであるから、かりに証券業者が所論 のごとく委託証拠金なしに信用取引による株式の売買をなしたとしても、右証券業 者と委託者間の契約及びこれに基づく法律関係の効力に影響を及ぼすものではない。 したがつて、原判決が所論のような事情についてとくに判断しないで、本件各取引 を有効と認めたことは何等違法でない。しかして、原審の事実認定は挙示の証拠に より肯認し得るところである。所論は畢竟、独自の見解に立つて原判決を非難する か、または原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用 し得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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