昭和33(オ)796 配当異議

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人福本貞義の上告理由一、について。  原審は、所論乙一号証の記載その他

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判決文本文526 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人福本貞義の上告理由一、について。 原審は、所論乙一号証の記載その他原判決挙示の証拠により、所論公正証書が現実に存する債権につき適法に作成されたものである旨判断して居るのであつて、右判断に所論の違法を認め得ない。 論旨は、結局、原審の適法にした証拠判断、事実認定を非難するに帰するのであつて、採用し得ない。 同二、について。 記録に徴するも、被上告人が第一審における本人尋問の際、所論の如き供述をした形跡はない。ただ、原審における本人尋問(昭和三三年二月三日施行)の際の供述中、所論の趣旨に近い部分があつて、これと甲第一号証の記載とは必ずしも相容れるとはいえない。しかし、それなるが故に当然被上告人の自余の供述を信用し得ないものと断定すべき理由もない。論旨は要するに、原審が証拠に対する自由なる心証に基いてした事実認定を攻撃するに外ならぬものであつて、これを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 - 2 -

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