昭和25(オ)2 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人出塚助衛上告理由は末尾に添附した別紙記載の通りである。  第一点につ

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主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人出塚助衛上告理由は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点について。 原判決は甲第二号証、第一審証人D、同Eの各証言及び第一審の本人訊問における原告(被上告人)本人の供述、並に第一審共同被告Fの各供述等を綜合して被控訴人(被上告人)は本件家屋明渡請求を昭和二二年一二月三〇日まで猶予したと認定したものであつて、甲第二号証のみによつて右事実を認定したものではない、そして其の認定には何等法則に反するところはない。論旨は結局原審の自由に決し得る証拠の取捨判断を非難するにすぎないから採用しがたい。 第二点について。 原判決は「控訴人は右期限に至つても、引越先がみつからない場合にはさらに延ばしてもらえる約束だつたと主張するが当審の本人証間の際控訴人Aの此点に関する供述は信用し得ず」と説明している通り引越先の問題については、原審において充分考慮に入れ審理をとげたことが明かであるから、審理を遺脱したという論旨は理由がない。 第三点について。 本件家屋明渡請求が被上告人に何等の利益がなく上告人に対し不当に損害を及ぼすものであるとか、或は社会通念上相当と認められる範囲を遺脱するような特別の事情がある場合は格別、原判決が認定したように上告人等は賃貸借期間満了により本件家屋明渡義務が発生した後、略三年にわたり二度までも明渡の猶予を求め其の承諾を得たものであるに拘わらす猶予期間が満了してもなお明渡を実行しないので、- 1 -被上告人は終戦後再開可能となつた家業である自転車営業の為め店舗の必要にせまつて本訴請求に及んだというのであるから移転先がないとか、明渡義務履行に努力していると云うこと等によつて直ちに本訴請求が権利の濫 告人は終戦後再開可能となつた家業である自転車営業の為め店舗の必要にせまつて本訴請求に及んだというのであるから移転先がないとか、明渡義務履行に努力していると云うこと等によつて直ちに本訴請求が権利の濫用であるとは言い得ない。 従つて原判決は民法第一条の解釈を誤つたと主張する論旨は当を得ざるものである、なお論旨末段において原判決は民法第一条引いては憲法第一三条第二二条第一二条の趣旨に違反すると主張するが、既に説明したとおり原判決は民法第一条に違反するものではないから所論違憲の主張は其前提を欠くことになり採用することを得ない。 第四点について。 原判決は本件家屋明渡請求が権利の濫用であると認めるに足る証拠はないと説示しているのであるから所論の如き判断遺脱の違法はない。論旨は理由がない。 第五点について。 原判決は本件当事者間の賃貸借契約は期間満了により終了したものと認定したのであるから、賃貸人たりし被上告人が賃借人たりし上告人等に対し本件家屋明渡請求権かあると判断したことは当然である。そして賃貸借期間満了を原因として家屋明渡を求める本件において、賃貸借期間満了の事実以外に、明渡を求め得る正当の事由があることをことさらに説明する必要はない。論旨は理由がない。 第八点について。 論旨は原審が自由に決し得る証拠の取捨判断を非難するにすぎないから採用できない。 よつて民訴第四〇一条第九五条第八九条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村 - 2 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠は差支えにつき署名押印することができない。 裁判長裁判官長谷川太一郎- 3 -

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