【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人日沖憲郎の上告趣意(後記)は、憲法違反、を主張するけれどもそ
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人日沖憲郎の上告趣意(後記)は、憲法違反、を主張するけれどもその実質は、原判決の量刑に関する説示が証拠上の根拠に基かない違法があることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査すると原判決の量刑に関する所論説示は必ずしも証拠上の根拠なしとはいえないから同四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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