昭和30(あ)906 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上山武の上告趣意は違憲をいうがただ被告人の側からみて過重の刑である ことが憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」に当ら

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判決文本文276 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上山武の上告趣意は違憲をいうがただ被告人の側からみて過重の刑であることが憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」に当らないことは既に当裁判所屡次の判例とするところであつて所論の実質は畢竟量刑の非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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