裁判所
昭和30年4月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 松山地方裁判所 大洲支部
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主文 原判決を破棄する。被告人Aを懲役一年に、被告人Bを懲役六月に処する。但し被告人両名に対しては原判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。理由 本件非常上告の趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。関係記録を調査すると、昭和二九年八月二〇日原審たる松山地方裁判所大洲支部は、被告人AがC等と共謀の上、昭和二九年四月二二日頃及び同年六月二日に犯した詐欺の各犯罪事実及び被告人A、同Bの両名がC等と共謀の上同年五月二二日頃犯した詐欺の犯罪事実を認定し、相当法条を適用して「被告人Aを懲役一年に、被告人Bを懲役六月に処する。但し被告人A及びBについては本判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。」旨及び刑法二五条ノ二(昭和二九年七月一日施行の同年法律五七号刑法の一部を改正する法律による改正規定)を適用して「被告人A及同Bを保護観察に付する。」旨の判決を言渡し、該判決は上訴期間の経過によつて確定するにいたつたこと、並びに被告人両名は前に禁錮以上の刑に処せられたことのないものであることが認められる。しかして原判決においては、右刑法二五条ノ二の改正規定の適用を示すに止まるけれども、初めての執行猶予と認められるから同条一項前段の規定を適用した趣旨であることは明らかである。しかるに、前掲昭和二九年法律五七号の附則二項は同法施行前の犯罪については、同法施行後の犯罪と併合罪の場合に当らない限り、右刑法二五条ノ二、一項前段の改正規定の適用がない旨を明規しているから、右改正法律施行前のみの犯罪にかかる本件被告事件につき刑の執行猶予を言渡す場合において、被告人両名を保護観察に付することを得ないものであることもまた明らかである。従つて、原判決が本件において右刑法- 1 -二五条ノ二、一項 かかる本件被告事件につき刑の執行猶予を言渡す場合において、被告人両名を保護観察に付することを得ないものであることもまた明らかである。 段の改正規定の適用がない旨を明規しているから、右改正法律施行前のみの犯罪にかかる本件被告事件につき刑の執行猶予を言渡す場合において、被告人両名を保護観察に付することを得ないものであることもまた明らかである。従つて、原判決が本件において右刑法- 1 -二五条ノ二、一項 かかる本件被告事件につき刑の執行猶予を言渡す場合において、被告人両名を保護観察に付することを得ないものであることもまた明らかである。従つて、原判決が本件において右刑法- 1 -二五条ノ二、一項前段の規定を適用したことは右附則の規定に違反したものであつて本件非常上告は理由がある。しかして保護観察に付された者は、法定の事項を遵守しなければならないものであり、遵守義務に違反しその情状が重いときは、刑の執行猶予の言渡を取消されるものであるから、原判決は被告人のため不利益であるというべきであり、従つて刑訴四五八条一号但書により原判決を破棄して被告事件につき更に判決すべきものである。原判決の確定した犯罪事実に法令を適用すると、原判示の各詐欺の所為は各刑法二四六条一項、六〇条に該当するところ、被告人Aの各所為は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文一〇条に則り犯情重いと認める被告人Bと共犯の関係にある詐欺罪の刑に法定の加重をし、その刑期範囲内において被告人Aを懲役一年に、被告人Bに対しては、その所定刑期範囲内において同被告人を懲役六月に処し、被告人両名に対し情状右各刑の執行を猶予するのを相当と認め、同法二五条に則り原判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。本件公判期日には検察官安平政吉が出席した。昭和三〇年四月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田 重裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克
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