【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人増渕俊一の上告理由について 第一審判決添付物件目録記載の農地が所
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人増渕俊一の上告理由について 第一審判決添付物件目録記載の農地が所有者であるDから相続人の一人であるE に遺贈されたものであるとした原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是 認することができる。そして、右EがDの相続人であつたことからすれば、右遺贈 による農地所有権の移転については都道府県知事の許可を要しないものと解するの が相当であるから、これと結論を同じくする原判決は、正当というべきである。そ の他の点に関する所論は、独自の見解を主張するものにすぎない。原判決に所論の 違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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