【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原決定の憲法(一六条、二九条一項、三二条、一二条)違反 をいうようであるが、その実質は、申立人の告訴に
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、原決定の憲法(一六条、二九条一項、三二条、一二条)違反をいうようであるが、その実質は、申立人の告訴にかかる被疑者A、同Bに対する公務員職権濫用被疑事件につき検察官のなした不起訴処分は不当であり、またこれを不服として申立人のなした本件付審判請求事件につき第一審決定および原決定がいずれも申立人の請求を排斥したのは不当であると主張するものであり、憲法違反の点は単に抽象的にいうのみであつて、原決定のいかなる点がどのように憲法の右条項に違反するかを具体的に主張するものではないから、右は刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年五月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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