主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人木梨松嗣、同田中幹則、同智口成市の上告理由について被上告人の被った精神的損害に対する慰謝料の額は一二〇万円が相当であるとして被上告人の上告人らに対する本件損害賠償請求の一部を認容した原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属する慰謝料額の算定の不当をいうものにすぎず、採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官福田博裁判官河合伸一裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄
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