【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告の申立を棄却する。 理 由 本件は、福岡高等裁判所が昭和二七年八月一二日刑法五二条による刑の変更決定 をしたのにはじまるのであるが、被告人
主文 本件特別抗告の申立を棄却する。 理由 本件は、福岡高等裁判所が昭和二七年八月一二日刑法五二条による刑の変更決定をしたのにはじまるのであるが、被告人Aに対する昭和二一年勅令第二七七号及び第三一一号違反被告事件は昭和二三年に起訴せられ、旧刑訴の適用せられる事件であつたから、刑の変更に当つて適用すべき刑訴の条文は、刑訴施行法二条の規定により旧刑訴三七五条であつて、新刑訴三五〇条三四九条二項の規定ではない。従つてこの点において原々決定は適用法条を誤つたのであるが、この決定に対しては、刑訴応急措置法一八条によつて、当裁判所に特別抗告の申立ができることがある外には、原裁判所に対しては、異議の申立ができなかつたところである。仮に新刑訴の規定を適用して異議の申立ができるものと解したところで、原々決定は昭和二七年八月一九日被告人に対し書留郵便に付して送達きれているから、本件申立(九月一日受理)は、期間経過後になされたことになる(尤も代理人柴田勇助に対しては、同年八月二八日郵便による送達がされているが、本人にも送達がなされている場合における異議申立期間は、本人に対し送達がされた時から進行をはじめると解すべきものである。 従つて原々決定に対する異議の申立は、何れの点からするも不適法であるが、原決定は誤つてこれを適法とし、その内容に入つて判断しており、これに対する特別抗告もあつたところであるから、当裁判所は、これについて決定をすることとするが、その内容について判断するまでもないから、刑訴施行法二条、刑訴応急措置法一八条、旧刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一一月一八日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上 八条、旧刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一一月一八日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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