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昭和52(オ)1058 不当利得返還等

裁判所

昭和53年2月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)1369

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262 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人太田隆徳の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官岸盛一裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -

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