【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人杉之原舜一及び被告人Aの上告趣意は、第一審判決が適法になした事実認 定に添わないことを前提とし、独自の見解に基き
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人杉之原舜一及び被告人Aの上告趣意は、第一審判決が適法になした事実認定に添わないことを前提とし、独自の見解に基き漫然原判決は憲法に反するというに過ぎないものであり、被告人Bの上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張に帰するのであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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