裁判所
昭和35年3月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人弘中武一の上告趣意について。論旨は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。それのみならず、確定裁判を経ない数個の犯罪が併合罪の関係にある場合でも、必ずしもこれを併合審判しなければならないものではないのであつて、原審がその措置に出なかつたことをもつて違法ということはできない。なお記録を調べても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年三月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
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