【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人石高栄次郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(第
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人石高栄次郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(第一審は、被告人の自白のみならず、他に証拠を挙示して居る。そして右の証拠と自白とを綜合すれば、自白が架空のものでないことは十分わかる。それ故違憲論は、前提を欠くものである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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