昭和41(オ)263 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和36(ネ)202
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江島晴夫、同三宅清、同岡田俊男の上告理由一について。  原判決(是認

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判決文本文892 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江島晴夫、同三宅清、同岡田俊男の上告理由一について。  原判決(是認引用する第一審判決を含む。)の判文を前後通読すれば、原判決は、 被上告人らは相続によりいずれもDの実子として平等の割合の相続分をもつてDの 権利義務を承継した趣旨を確定判示しているものと解せられるから、原判決が被上 告人ら三名に対し所論全額を支払うべき旨判示した点に理由不備ないし理由そごの 違法はない。  被上告人らの相続分に差異があることをいう所論は、原審が確定した右事実関係 にそわないことをいうものであり、右所論を前提として原判決の違法をいう論旨は 採用できない。  同二について。  借地上の建物につき登記がなされる以前に右敷地の所有権移転があつたため、建 物保護ニ関スル法律一条一項の規定によつても建物所有者が右敷地取得者に借地権 を対抗できない場合にあつては、当該建物を譲り受けた者が右敷地取得者に対し建 物買取請求権を有するに由ないことは、原判決説示のとおりであつて、所論は、独 自の見解に基づき、または原審の認定しない事実を前提として、原判決の正当な右 の判断を非難するにすぎず、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊 - 1 -             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -    裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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