昭和27(オ)1162 建物収去土地明渡損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  借地法十条は、借地権譲渡につき、土地賃貸入の承諾があれば適法に従来の借地 権を

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判決文本文540 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 借地法十条は、借地権譲渡につき、土地賃貸入の承諾があれば適法に従来の借地権を取得し得る立場にある第三者が、賃貸人の不承諾のため借地権者たるを得ざる場合において、建物保護のために第三者に買取請求権を与えた規定である。従つて、同条の適用があるのは、賃貸人の承諾があるならば第三者において従来の借地権を取得し得る場合、換言すれば、従来の借地権の存続中において第三者が建物等を取得した場合たることを要するといわなければならない。それ故、従来の土地賃貸借契約の終了後において上告人が建物を取得した本件に、同条を適用する余地のないことは、原判示のとおりであつて、同条違反をいう所論は理由がない。その他の所論は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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