昭和24(れ)1331 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年12月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人丹篤上告趣意第一点について。  原審第二回公判調書によれば、原裁判所は証人としてA、Bを現場で訊問する旨 決定を言

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判決文本文1,238 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人丹篤上告趣意第一点について。 原審第二回公判調書によれば、原裁判所は証人としてA、Bを現場で訊問する旨決定を言渡したこと並びに証拠決定をした裁判所の判事全員が検察官、弁護人、被告人の立会の上訊問した証人A、同Bの訊問調書によれば、その訊問の場所として「横浜市a区bC学校に於て」と記載されていることは、いずれも所論のとおりである。しかし、証拠決定をした、裁判所の判事全員が検察官弁護人、被告人立会の上裁判所外で証人を訊問する場合における訊問の場所は、必ずしも証拠決定において指定した場所のみに限定されるものではなく、天候、環境その他証拠決定施行の都合により指定場所の最寄りの適当な場所で訊問することを妨ぐるものではない。 しかのみならず、右決定にいわゆる「現場」とは、本件では犯行の場所である横浜市a区c町所在横浜税務署前なる特定の一地点に限定したものではなく、犯人を逮捕した同市同区d町e番地先通称f橋附近に至る道路一帯をも包含する検証の地域を指す趣旨であること明らかあるから、右逮捕場所附近にある前示C学校をも含むものと解することができる。それ故論旨は採ることができない。 同第二点について。 しかし所論Aに対する訊問調書及び聴取書その他原判決の挙げている証拠によれば、原判決の認定した窃盗の事実を肯認することができる。そして、その認定には実験則に反する点は認めることができない。所論は、結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰するから、採ることができない。 弁護人児玉正五郎上告趣意第一点について。 しかし旧刑訴の下では控訴審の手続は、純然たる覆審手続であるから、第一審に- 1 -おける訴訟上の違背のみを以て原控訴判決に対する上告理由とすることはできない 人児玉正五郎上告趣意第一点について。 しかし旧刑訴の下では控訴審の手続は、純然たる覆審手続であるから、第一審に- 1 -おける訴訟上の違背のみを以て原控訴判決に対する上告理由とすることはできない。 そして原判決は、所論第一審における証人Aに対する訊問調書を証拠としてはいないのであるから、所論は、採ることができない。 同第二点について。 しかし原判決の挙げている証拠によれば、原判決の判示した窃盗の事実認定を肯認することができる。そして、所論逮捕地点の相違(原審検証調書によれば十二、三米の相違)のごときは右窃盗の事実認定を左右するに足るものではなく、原判決説示の証拠理由には不備又は齟齬を認めることができない。されば所論は、結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰するから、上告適法の理由として採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年一二月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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