昭和43(オ)1263 小切手金請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)1982
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村生秀の上告理由一ないし三について。  原審の認定によれば、被上告

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判決文本文832 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中村生秀の上告理由一ないし三について。 原審の認定によれば、被上告組合の預金課長の職務権限は、預金の受払に関する窓口事務、預金通帳の発行、預金に関する伝票・記帳の整理などの事務に限られ、預金獲得のための外部との折衝などの渉外事務、被上告組合名義の小切手の作成交付などの事務に及ばず、また、被上告組合の代表者の記名印、代表者印の保管使用も預金課長に許されることはなかつたというのであるから、預金課長たるDが、第三者と通じ、偽造にかかる被上告組合理事長の記名印、代表者印を用いて、被上告組合理事長振出名義の小切手を偽造した行為は、右職務権限との密接な関連を有するものとは認められず、したがつて、右行為が外形上も同人の職務の範囲に属するものとはいえるいとした原審の判断は正当として是認することができないものではない。右判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同四および五について。 原審の事実認定は原判決挙示の証拠に照らして肯認することができ、その認定した事情のもとにおいては、上告人において本件小切手の偽造にかかる事実を知つていた疑いがあり、したがつてDにおいて本件小切手の真正なものである事実を確認した行為が上告人の割引金支出の原因となつたものとは認めがたいものとして、右行為と上告人の損害との間の因果関係を否定した原審の認定判断は正当として是認することができる。原審の判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿 い。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -

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