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昭和63(行コ)69 損害賠償請求控訴事件

裁判所

平成元年3月28日 東京高等裁判所 住民訴訟

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463 文字

○ 主文本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。○ 事実第一当事者の求めた裁判一控訴人 1 原判決を取り消す。2 被控訴人らは、世田谷区に対し、各自一三万五〇〇〇円及びこれに対する昭和六二年一〇月一日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。二被控訴人ら主文同旨第二当事者の主張及び証拠関係当事者の主張は、原判決事実摘示のとおりであり、証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。○ 理由一当裁判所も、控訴人の本訴請求はこれを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。二以上の次第で、控訴人の本訴請求はこれを失当として棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官猪瀬愼一郎山中紀行武藤冬士己)

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