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主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。理由 弁護人山崎清の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、いずれも適法な上告理由にあたらない。被告人の上告趣意のうち、捜査官から供述を強要されたとか、白紙の供述調書用紙に署名押印をさせられたなどという点については、これを認めるに足りる証跡はなく、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年九月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -
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