【DRY-RUN】被告人AことBに対する強盗傷人被告事件(昭和二八年(あ)第二〇〇〇号)に ついて昭和二八年九月八日当裁判所がした訴訟費用の負担を命ずる裁判に対し、右 申立人はその執行の免除の申立をしたが、国選弁護人た
被告人AことBに対する強盗傷人被告事件(昭和二八年(あ)第二〇〇〇号)について昭和二八年九月八日当裁判所がした訴訟費用の負担を命ずる裁判に対し、右申立人はその執行の免除の申立をしたが、国選弁護人たる同人において訴訟費用の負担を命ぜられた者たる被告人から特に申立についての委任をうけたものでないことが明かに窺えるのであつて、本件申立は理由がないというべく、当裁判所は次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二八年一〇月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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