○ 主文一原告らの本件訴えをいずれも却下する。 二訴訟費用は原告らの負担とする。 ○ 事実第一当事者の求める裁判一請求の趣旨 1 被告は別紙物件目録記載の教育財産につき加須市立加須東中学校(以下「東中学校」という。)の校庭等の用地としての用途を廃止する決定をしてはならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 二請求の趣旨に対する答弁(本案前の答弁)主文と同旨。 (本案の答弁) 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 第二当事者の主張一請求原因 1 原告らはいずれも加須市の住民である。 2 被告は、別紙物件目録記載の土地を教育財産(以下「本件教育財産」という。)として管理しており(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二三条第二号、同法第二八条第一項)、東中学校の校庭等の用地に供しているところ、その用途を廃止するとの方針を決定し、本件教育財産上にある東中学校の旧校舎を解体した後、速やかに右用途廃止決定を行うことを明らかにしている。 3 被告は、加須市長である訴外Aの意向のみに従い、何らの合理的理由がないのに右用途廃止決定を強行しようとしているのであり、被告のこの行為は教育委員会としての職責を放棄するものであって、右用途廃止決定は被告に与えられた裁量権を濫用し又は逸脱する行為であるから、違法である。 4 そして、もし右用途廃止決定が強行された場合、本件教育財産は普通財産として加須市長が管理することになるが、そうすると、そのまま数年間も利用されないで放置される蓋然性が高く、それは他方で東中学校における教育環境の低下を招き、その結果、加須市に対し回復困難な損害を生じさせるおそれがある。 5 そこで、原告らは、加須市監査委員に対して、平成四年四月三日、地方自治法第二四二条に基づき、被告が本件教育財産 育環境の低下を招き、その結果、加須市に対し回復困難な損害を生じさせるおそれがある。 5 そこで、原告らは、加須市監査委員に対して、平成四年四月三日、地方自治法第二四二条に基づき、被告が本件教育財産の用途を廃止する決定をしないよう相当の措置を求める旨の監査請求をしたところ、同監査委員は同年五月二七日、措置の必要を認めないとの決定をし、同月二八日ころ、原告らにその旨を通知した。 よって、原告らは被告に対し、地方自治法第二四二条の二第一項第一号に基づき、本件教育財産につき東中学校の校庭等の用地としての用途を廃止する決定をしてはならない旨の判決を求める。 二被告の本案前の主張とこれに対する原告らの反論(被告の主張)地方自治法第二四二条の二に規定する住民訴訟の対象は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による財務会計上の行為に限られるところ、原告らが本件訴えで差止めを求めている被告の行為はこの財務会計上の行為に該当せず、したがって、本件訴えは、住民訴訟の対象とならない事柄をその対象とするものであるから不適法である。 (原告らの反論)被告による本件教育財産についての用途廃止決定は、地方自治法第二四二条第一項にいう「財産の管理」に該当し、その差止めを求める本件訴えは同法第二四二条の二に規定する住民訴訟の対象になると解すべきである。また、同法第二四二条の二に規定する住民訴訟の対象が財務会計上の行為に限られるとするのは、同法の立法趣旨からみて具体的妥当性を欠き相当でない。 三請求原因に対する認否 1 請求原因1、2の各事実は認める。 2 同3の主張は争う。 被告が本件教育財産について用途廃止決定をするのは東中学校に係る教育施設の整備事業の施行に伴い、本件教育財産がそのほかの学校施設と道路によって分断され、これをそのまま校庭等に供しておくことは生徒に交通 告が本件教育財産について用途廃止決定をするのは東中学校に係る教育施設の整備事業の施行に伴い、本件教育財産がそのほかの学校施設と道路によって分断され、これをそのまま校庭等に供しておくことは生徒に交通上の危険が生ずることとなったからである。教育施設の整備事業の施工に伴い、東中学校においては、本件教育財産について用途廃止がされても、その規模に応じた十分な広さの校庭等が確保されることになっている。 3 同4の事実のうち本件教育財産につき右用途廃止決定がされた場合、加須市長がこれを普通財産として管理することになることは認めるが、その余は争う。 4 同5の事実は認める。 第三証拠(省略)○ 理由一地方自治法第二四二条の二の定める住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法第二四二条第一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実が最終的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたものである(最高裁判所第一小法廷昭和五三年三月三〇日判決民集第三二巻第一・二号四八五頁)。したがって、普通地方公共団体の住民が住民訴訟によってその予防又は是正を求めることができるのは、当該地方公共団体の執行機関又は職員による行政上の諸活動のうち財務会計行為、すなわち普通地方公共団体の公金その他の財産の財産的価値の維持、保全を直接の目的とする行為であって、その行為の結果如何によって直接に当該地方公共団体に財産的損害を与え、又は与えるおそれのあるものに限られるのであって、それ以外の行為は、たとえ、それによって当該地方公共団体の財産上に何らかの影響を及ぼすものであっても、これを住民訴訟の対象とするこ 財産的損害を与え、又は与えるおそれのあるものに限られるのであって、それ以外の行為は、たとえ、それによって当該地方公共団体の財産上に何らかの影響を及ぼすものであっても、これを住民訴訟の対象とすることはできないというべきである。 これを本件についてみるのに、被告は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二三条第二号、同法第二八条第一項により、加須市長の総括のもとに加須市の教育財産の管理をしているが、この管理行為は被告が職責とする教育行政上の観点から行われるものであって(同法第二三条)、教育財産の財産的価値に着目し、その維持、保全又は実現を直接の目的とするものではないから住民訴訟の対象となる財務会計行為には該当しないものである。原告らが本件訴えによって差止めを求めている本件教育財産の用途廃止決定は正にこのような教育行政上の観点から行われる管理行為なのであるから、住民訴訟の対象となる財務会計上の行為ということはできない。したがって、原告らの本件訴えは住民訴訟の対象とすることのできない事柄を対象とするものであるから不適法というべきである。 三よって、原告らの本件訴えは不適法としていずれもこれを却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九三条第一項本文を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官大塚一郎中野智明中川正充)別紙物件目録(省略)
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