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昭和57(行ツ)89 損害賠償

裁判所

昭和58年9月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和56(行コ)10

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496 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人真鍋秀海の上告理由について原審の確定した事実関係のもとにおいては、福岡県監査委員の同県知事に対する本件勧告は、同県東福岡財務事務所間税課職員に対する昭和五四年一〇月分の時間外勤務手当の支給が法令等に基づかない手続によつてされている事実を指摘するにとどめ、右支給分について採るべき措置の選択を同知事にゆだねたものである、とした原審の判断を不当ということはできず、このような勧告も地方自治法二四二条三項にいう勧告に当たり、被上告人が同監査委員より本件勧告に関し同知事の講じた措置についての通知を受けた日から三〇日以内に提起された本件訴えは同法二四二条の二第二項所定の出訴期間を遵守したものである、とした判断も、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨はいずれも採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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