昭和30(あ)632 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60876.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人後藤衍吉の上告趣意は、原審において主張判断のない法令違反及び

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文329 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人後藤衍吉の上告趣意は、原審において主張判断のない法令違反及び事実誤認、採証法則違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(再犯につき刑法五九条を適用した違法と判決への影響について、昭和二八年(あ)五六八〇号同二九年四月二日第二小法廷判決、集八巻四号三九九頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る