裁判所
昭和34年7月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人泉田一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決の判示は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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