昭和38(あ)783 関税法違反、物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人我妻源二郎の上告趣意について。  論旨第一点は

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判決文本文518 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人我妻源二郎の上告趣意について。 論旨第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件のごとく当初より関税及び物品税を免れる目的をもつて虚偽の申告をして免税輸入の許可を受け、関税及び物品税を免れる罪は、当該輸入貨物を保税地域より引取つたときに成立し、その後において用途外使用の申請をして関税及び物品税を納付しても、一たん成立した罪が消滅することはない旨の原判決の判断は相当である。)被告人Aの弁護人阿部一男の上告趣意について。 諭旨第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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