昭和25(れ)1286 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松永東及び同名尾良孝の上告趣意について。  論旨は原判決が証拠として採用しない資料を援用して原判決の認定を非難する

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判決文本文479 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東及び同名尾良孝の上告趣意について。 論旨は原判決が証拠として採用しない資料を援用して原判決の認定を非難するものである。原判決が採用した各証拠の間には所論のような矛盾という程のものは存しないか、枝葉の点において多少の喰違いがあつたとしても、一つの事実に関して数多の証拠を綜合認定の資料とする場合にその一部において互に相容れない点があつてもそれ等を取捨することは論理の法則又は実験則に反しない限り差支えないことである。(昭和二三年(れ)第一三一二号同二四年二月二四日最高裁判所第一小法廷判決参照)そうして原判決挙示の各証拠を綜合すれば判示事実は認定できない訳ではなく、そのことが論理の法則又は実験則に反するとは認められないから、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官茂見義勝関与昭和二五年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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