【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人久須美幸松の上告趣意について。 所論は原判決が被告人が賍物たることを知つていた事実に対する証拠として被告 人の原
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久須美幸松の上告趣意について。 所論は原判決が被告人が賍物たることを知つていた事実に対する証拠として被告人の原審公判における「私は判示日時、場所で判示物品を預つた、三回共その品物は泥棒をして来た品物でないかとの疑を持つていた」旨の供述を援用して犯意を認定したのに対しこれだけでは被告人が半信半疑の心裡状態にあつたのでありこれによつては賍物たることの確定的認識を有つていたことの証拠とはなり得ないと非難しているのであるが賍物に関する犯罪の成立には必ずしもその物が賍物であることを確定的に知つていることを必要とせず、或は賍物であるかも知れないという認識即ち未必の故意があれば足るものと解すべきであるから(昭和二二年(れ)第二三八号同二三年三月一六日第三小法廷判決参照)これと見解を異にする弁護人の主張は認容することは出来ない、従つてこの独自の見解を前提として憲法違反を主張する論旨は採用に値しない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官平出禾関与昭和二六年七月一三日判決最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官谷村唯一郎
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