昭和56(オ)27 土地建物所有権移転登記抹消登記

裁判年月日・裁判所
昭和56年9月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和54(ネ)220
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      原判決の主文第二項を次のとおり更正する。      「被控訴人は、控訴人らに対し、      1 別紙物件目録(一)の1ないし3記載の各土地につ

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主    文      本件上告を棄却する。      原判決の主文第二項を次のとおり更正する。      「被控訴人は、控訴人らに対し、      1 別紙物件目録(一)の1ないし3記載の各土地につき、大阪法務局枚 方出張所昭和三九年五月二五日受付第一三八四二号をもつてされた所有権移転登記 を、被控訴人の持分の割合を七分の四、控訴人ら三名の持分の割合を各七分の一と する所有権移転登記に、      2 同目録(二)記載の建物につき、同出張所前同日受付第一三八四三号 をもつてされた所有権保存登記を、被控訴人の持分の割合を七分の四、控訴人ら三 名の持分の割合を各七分の一とする所有権保存登記に、      それぞれ更正登記手続をせよ。」      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人千田専治郎の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない(上告理由二の(七)について は、最高裁昭和四八年(オ)第八五四号同五三年一二月二〇日大法廷判決・民集三 二巻九号一六七四頁以下参照)。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の 取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解せず若しくは独自の見解に 基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  なお、原判決主文第二項は、同主文掲記の各登記の更正登記手続を命じているが、 更正後の登記事項として、控訴人(被上告人)ら三名の共有持分が各七分の一であ ることのみを明らかにし、残余の七分の四の共有持分についての帰属主体を明記し - 1 - ていないところ、右各登記が被控訴人(上告人)の単独所有名義とされているもの であること及び原判決の判文に照らせば、右の共有持分七分の四が被控訴人(上告 人 有持分についての帰属主体を明記し - 1 - ていないところ、右各登記が被控訴人(上告人)の単独所有名義とされているもの であること及び原判決の判文に照らせば、右の共有持分七分の四が被控訴人(上告 人)に帰属すべきものであることは、おのずから明らかである。そして、更正登記 を命ずる判決主文においては、更正後の登記事項を明確に記載すべきであるから、 原審としては、右の共有持分七分の四が被控訴人(上告人)に帰属すべきものであ ることを主文において明らかにするのが相当であつたといわなければならない。し かるに、原判決はこれを遺脱しているので、民訴法一九四条に則り、当審において、 本判決主文第二項のとおり原判決を更正し、このことを明らかにすることとする。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官横井大三の意見がある ほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  裁判官横井大三の意見は、次のとおりである。  私は、本判決の結論において多数意見と同じであるが、上告理由二の(七)に関し 多数意見の援用する前記昭和五三年一二月二〇日大法廷判決における大塚裁判官ほ か五裁判官の意見と同様の理由により、共同相続人相互間における相続持分権侵害 の排除を求める請求については常に民法八八四条の適用がないと解するものであり、 右上告理由における論旨はすでにその点において理由がないものと考える。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 2 - 判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 2 -

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