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昭和35(オ)334 損害賠償請求

裁判所

昭和38年2月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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666 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人安藤昇の上告理由について。所論は本件第三禽立号の馬匹は、情を知らないDが買受けても、所有者たる被上告人の所有権は民法一九三条によつて依然として同人に属し、同人の権利は喪失していないから、上告人は本件不法行為による損害賠償義務がない。原判決には右法条を誤解したか、採証法則、釈明義務違背があると主張する。しかし民法一九三条によつても被害者(本件被上告人)が占有者に対し回復請求権を行使し得る期間は盗難の時より二年間だけであつて、右期間を経過したときは、もはや被害者はその(本件にあつては所有権)権利の回復は不可能であつて、その権利を喪失するに至ることは自明のことである。本件では原判決は右馬匹が昭和二六年一〇月一三日Eにより窃取され、控訴人(上告人)及びFの手を経て同年一一月二日頃情を知らない右Dに売却された旨認定し、原審の口頭弁論終結時である昭和三四年一二月一日に至るまで、被害者である被上告人より何等権利回復の請求権が行使されたことは認定していないのであるから、右二年の期間を経過した以上被上告人の所有権が喪失された旨判示した原判決の判断はこれを肯認し得る。原判決には所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐- 1 -裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一 裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 2 -

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