【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村徳三郎の上告趣意第二点は、本件起訴状の訴因が特定の犯罪事実でな いことを前提として判例違反を主張するが、本件起
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人中村徳三郎の上告趣意第二点は、本件起訴状の訴因が特定の犯罪事実でないことを前提として判例違反を主張するが、本件起訴状に徴すれば、その訴因の記載は、不備があるにしても、これをその罰条の記載と併せ読めば、酒酔い運転なる特定の犯罪事実につき審判を求める趣旨であると認められるから、所論判例違反の主張は、その前提を欠き、その余の諭旨は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一二月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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