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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人馬場正夫の上告趣意について。所論は憲法一一条、三一条違反を主張するけれども、その実質は、原判決が実際に存しない未決勾留日数を本刑に通算した違法があることを主張して、原判決の被告人に不利益な変更を求めることに帰着し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(昭和二四年(れ)一九八〇号同二五年九月五日第三小法廷判決参照)。なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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