昭和44(あ)2162 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年3月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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判決文本文449 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人黒木俊郎の上告趣意第一点について。所論は、憲法一四条違反をいうが、外国人登録法は、本邦に在留する外国人の居住関係および身分関係を明確にし、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とするものであつて、国籍のいかんを問わず、わが国に在留するすべての外国人に対し管理上必要な手続を定めたものであり、外国人登録上の国籍表示のいかんは、同法の居住地変更登録に関する条項の適用に当つて影響を及ぼすものではないから、結局、論旨違憲の主張は、本件外国人登録法違反の判断に影響のない主張に帰し、上告適法の理由にあたらない。同第二点は、事実誤認の主張であつて、上告違法の理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年三月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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