【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今西貞夫、同渡部利佐久の上告趣意は憲法違反をいう点があるが、結局単 なる訴訟法違反、量刑不当の主張に帰するのであつ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今西貞夫、同渡部利佐久の上告趣意は憲法違反をいう点があるが、結局単なる訴訟法違反、量刑不当の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論Aの被害始末書は、第一審においてこれを証拠とすることに被告人が同意したものであつて、被告人の自白を補強しうるものと認められる。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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