昭和28(あ)1012 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人野村清美の上告趣意第一点について。  論旨は憲法違反をいうが

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判決文本文774 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人野村清美の上告趣意第一点について。 論旨は憲法違反をいうが、その実質は訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば所論司法警察員に対する供述調書はいずれも被告人が第一審公判で証拠とすることに同意したものであるからその後弁護人の申請により右供述者等を公判において証人として取り調べたとしても、このために右供述調書が所論のように当然証拠能力を失つたということはできない)同第二点について。 被告人の本件犯罪行為が共謀によるものであることは、所論被告人の自白の外に第一審判決が挙示した証拠中各被害者の陳述並びに司法巡査に対する供述調書及び第一審相被告人Aの検察官に対する供述調書により窺うことができるから所論違憲の主張はその前提を欠くものである。 同第三点について。 論旨は違憲をいうがその実質は法令違反の主張を出でず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論検察官が被告人の前科調書の取調を請求し裁判所がこれを認めたとしても右は単なる量刑の資料としたに止まり所論のように右前科の事実を更に改めて審判したものでないことは記録に徴し明らかである)弁護人吉弘基彦の上告趣意について。 論旨は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で- 1 -主文のとおり決定する。 昭和二九年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山 文のとおり決定する。 昭和二九年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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