【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹石徳太郎上告趣意について。 しかし、原審が被告人の犯行として認定した事実は、原判決に挙げている証拠を 総合すれ
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人竹石徳太郎上告趣意について。 しかし、原審が被告人の犯行として認定した事実は、原判決に挙げている証拠を総合すれば、それを肯認するに難くないのである。そして右認定にかかる被告人の所為が恐喝罪を構成することは多言を要しないところであるから、仮りに所論のように、被告人がAに詐欺されたかどがあるとしても、被告人がBに対して犯した恐喝罪で所罰されるのは当然のことである。論旨は名を憲法違反に借りているけれど、畢竟事実審である原審の自由裁量権の範囲に属する事実認定又は量刑の不当を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二三年一二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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