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昭和39(し)13 控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和39年3月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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392 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 申立人山本忠義の特別抗告趣意について。所論は、憲法三七条一項、一五条違反をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰着し、適法な特別抗告理由に当らない。(なお、控訴趣意書提出最終日指定の後に弁護人選任届の提出された弁護人に対しては、右最終日の通知を要しないことは、当裁判所の屡次の判例―昭和二五年(あ)第二七七七号、同二七年五月六日第三小法廷判決、集六巻五号七三三頁、昭和三六年(し)第四六号、同年一一月一四日第二小法廷決定、裁判集第一四〇号一二三頁、昭和三七年(し)第三五号、同年九月二七日第一小法廷決定、裁判集一四四号六八三頁参照―の示すところである。)よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年三月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎- 1 -

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