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昭和27(あ)4121 昭和二四年政令第三八九号違反

裁判所

昭和30年4月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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337 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三宅厚三の上告趣意について。論旨第一点は刑の廃止というべきものでないこと当裁判所昭和二五年(れ)第一〇四六号同二六年二月二七日第三小法廷判決並びに昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法廷判決の趣旨により明である。その他の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該らない。(調書に記載なくても論旨第二点所論の手続が履践なきものということは出来ない。)なお同弁護人提出の昭和二七年一〇月二七日附上告趣意補充書は期間后の提出にかかり不適法である。よつて刑訴第四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年四月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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