昭和62(あ)114 窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、詐欺未遂、私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和62年12月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山田有宏、同小松正富及び同松本和英の上告趣意のうち、第一審裁判所の 構成に関して憲法三一条、三七条一項違反をいう点

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判決文本文832 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山田有宏、同小松正富及び同松本和英の上告趣意のうち、第一審裁判所の構成に関して憲法三一条、三七条一項違反をいう点は、後記のとおりの経緯により当該事実についての証拠をいつたん取り調べたことのある裁判官が、引き続きその事実を含む第一審の審理、判決に関与したからといつて、右裁判官に不公平な裁判をするおそれがあつたとはいえず、憲法三一条、三七条一項に違反するものでないことは、当審大法廷判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日判決・刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、所論引用の判例はすべて事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 なお、第一審裁判所は、誤つて元の訴因の事実とは併合罪関係にあり公訴事実の同一性がない事実につき訴因追加を許可し、その追加された訴因の事実についての証拠を取り調べた後に、右誤りを是正するため、まず右訴因追加の許可を取り消す決定をし、次いで右証拠の採用決定を取り消す決定をしたうえ、改めて追起訴された右追加訴因と同一の事実をも含めて、更に審理を重ね、判決に至つているが、右各取消決定について刑訴法にこれを認める明文がないからといつて、このような決定をすることが許されないと解すべき理由はなく、これと同旨の理由により右第一審訴訟手続を適法とした原判決の判断は正当である。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六二年一二月三日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫 四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六二年一二月三日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 2 -

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