【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、原決定が取り消した原原決定は、申立人をその経営する 会社の従業員の結婚式及び結婚披露宴に出席させる
主文 本件抗告を棄却する。 理由 職権により調査すると、原決定が取り消した原原決定は、申立人をその経営する会社の従業員の結婚式及び結婚披露宴に出席させるために、右結婚式及び結婚披露宴の開かれる当日である平成四年九月一三日の午後零時から午後六時までの間、申立人に対する勾留の執行を停止するとしたものであるところ、右期日を経過した現時点においては、右原決定に対する本件抗告は、その利益を失ったものというべきである。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年一〇月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官橋元四郎平裁判官大堀誠一裁判官味村治裁判官小野幹雄裁判官三好達- 1 -
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