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昭和44(あ)2250 公職選挙法違反

裁判所

昭和45年3月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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298 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人京谷勝寿の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(公職選挙法一四八条の二にいう「新聞紙」は、同法一四八条三項所定の要件を具備するものに限られないとした原判断は相当である)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年三月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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