令和7(許)18 再審却下決定に対する抗告許可申立事件

裁判年月日・裁判所
令和8年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下
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判決文本文1,776 文字)

- 1 - 主文 本件申立てを却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 理由 1 本件は、申立人が、再審却下決定に対する抗告許可の申立てをする旨の書面(以下「本件申立書」という。)を当裁判所に提出することにより、抗告許可の申立てをした事案である。 2 民訴法337条に規定する許可抗告制度は、最高裁判所に対する負担が過重にならないようにしながら、法令解釈の統一を図ることを目的として、高等裁判所の決定及び命令のうち一定のものに対し、当該裁判に最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合に当たるとして、高等裁判所が決定により抗告を許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができることとしたものである。そして、民訴法は、抗告許可の申立ては抗告許可申立書を原裁判所に提出してしなければならない旨を規定しており(337条6項、313条、286条1項)、上記の場合に当たるか否かは原裁判所が上記許可の決定において判断すべき事項である。そうすると、抗告許可申立書を最高裁判所に提出することは、許可抗告制度の予定しないものというべきである。 そうであるにもかかわらず、抗告許可の申立てをする者(以下、単に「申立てをする者」という。)が、単に最高裁判所に抗告許可申立書を提出したというにとどまらず、抗告許可申立書を提出すべき裁判所が原裁判所であることを認識しながら不当な目的をもってあえて最高裁判所に抗告許可申立書を提出した場合には、申立てをする者は、殊更に許可抗告制度を逸脱する意図をもって抗告許可の申立てをす令和7年(許)第18号再審却下決定に対する抗告許可申立事件令和8年1月28日 に抗告許可申立書を提出した場合には、申立てをする者は、殊更に許可抗告制度を逸脱する意図をもって抗告許可の申立てをす令和7年(許)第18号再審却下決定に対する抗告許可申立事件令和8年1月28日第一小法廷決定- 2 -ることを選択したものというほかない。このような不当な目的をもってされた抗告許可の申立てを原裁判所に移送することによって当該申立てをする者を法的に保護すべき理由はないというべきである。そして、以上の検討を踏まえると、上記の場合には、当該抗告許可の申立てが不適法であることは明らかであるから、これを原裁判所による上記許可に係る決定を経るために原裁判所に移送することは要しないというべきであり、このように解したとしても許可抗告制度に抵触するものではない。 したがって、上記の場合には、最高裁判所は、抗告許可の申立てについて、抗告許可申立書が最高裁判所に提出されたことを理由として、原裁判所に移送することなく不適法として却下することができるというべきである。 3 本件申立書及びその付属書類によれば、本件申立ては、申立人がA弁護士(以下「本件弁護士」という。)を代理人として選任し、本件弁護士が作成した本件申立書を当裁判所に提出することによりされたものであり、本件申立書には、本件申立ての以前に本件弁護士が最高裁判所に抗告許可申立書を提出した抗告許可の申立てについて移送された事案が複数ある旨の記載がされている。その上、本件申立書には、仙台地方裁判所又は広島地方裁判所への移送を希望し、福岡高等裁判所管内の裁判所への移送を拒絶するとまで記載されているのであるから、本件申立てが民訴法の上記規定に反することを十分認識しながら、自らの希望する裁判所に移送されることを求めるという不当な目的をもってあえて最高裁判所にされたものであることは明らか ているのであるから、本件申立てが民訴法の上記規定に反することを十分認識しながら、自らの希望する裁判所に移送されることを求めるという不当な目的をもってあえて最高裁判所にされたものであることは明らかというべきである。 以上によれば、本件申立ては、許可抗告制度を逸脱する意図をもってあえて不適法な抗告許可の申立てをすることを選択してされたものというほかないから、原裁判所に移送することなく不適法として却下すべきものである。 4 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官安浪亮介裁判官岡正晶裁判官堺徹裁判官宮川美津子裁判官中村愼)

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