裁判所
昭和43年1月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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右の者に対する器物毀棄、傷害被告事件(当庁昭和四二年(あ)第九八号)について、昭和四二年一〇月二七日当裁判所がなした上告棄却の決定に対し、右申立人から裁判の解釈を求める申立があつたが、本件のごとく被告人の上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえず、これに対し裁判の解釈の申立は許されないから、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四三年一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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