【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奥村文輔の上告趣意は、憲法違反をいうが、その実質は、単に、酒税法六 二条二項の規定は同条一項四号の組成物件に限り適
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人奥村文輔の上告趣意は、憲法違反をいうが、その実質は、単に、酒税法六二条二項の規定は同条一項四号の組成物件に限り適用あるに過ぎないとの独自の見解を前提とする法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして同条二項の規定は、同条一項四号の販売業として現に販売した酒類に限らず広く営業用に供し又は供せんとした特定の酒類にも適用あること明白であるから、所論の法令違反も認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
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